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解決までの流れ・料金

事件に着手するまでの流れ

1
お電話で打ち合わせ日の設定
※お電話での法律相談はお断りしております。
2
資料等を準備いただいて、初回打ち合わせ
契約書や発注書、領収書その他ご相談に関係がありそうだと思われる資料をお持ちください。
資料等が存在しない事案でも、ご相談は可能です。
4
受任
ご相談者様と弁護士との間の契約内容を定めた委任契約書を締結し、受任となります。
必要な弁護士費用や依頼内容は、委任契約書を見ていただければいつでもご確認することができます。
5
事件に着手
打ち合わせにより決定した方針で事件に着手します(内容証明郵便の発送、訴訟提起、交渉開始など)。
事件の動きについては、その都度ご依頼者様にご報告します。

料金

ご相談料

ご相談料:30分ごとに5,000円+税
※お電話での法律相談は行っておりません。
※平均的なご相談時間は1時間となります。
※当事務所と顧問契約を締結いただいている場合には、原則として一定の時間についてご相談料が無料になります。

事件を受任する場合にかかる弁護士費用

ただし、事案によっては下記のような着手金・報酬方式以外の場合もありますので、ご相談時にご確認ください。

1.着手金
事件に着手した時点で必要となる弁護士報酬です。

2.報酬金
事件が終了した時点で、その結果に応じて発生する弁護士報酬です。

3.実費
交通費、郵便切手代、裁判所に納める印紙代など、事件を処理するに当たって必要となる費用です。

4.日当
県外への出張を要する場合に発生する弁護士報酬です。

計算方法

1.着手金
相手方に請求する金額=経済的利益の額として、以下の計算となります。

経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の額×8%(税別)
※ただし、10万円+税を下限とさせていただきます。
経済的利益の額が300万円を超えて3000万円以下の場合 経済的利益の額×5%+9万円(税別)
経済的利益の額が3000万円を超えて3億円以下の場合 経済的利益の額×3%+69万円(税別)
経済的利益の額が3億円を超える場合 経済的利益の額×2%+369万円(税別)

2.報酬金
相手方と合意に至った金額=経済的利益の額として、以下の計算となります。

経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の額×16%(税別)
経済的利益の額が300万円を超えて3000万円以下の場合 経済的利益の額×10%+18万円(税別)
経済的利益の額が3000万円を超えて3億円以下の場合 経済的利益の額×6%+138万円(税別)
経済的利益の額が3億円を超える場合 経済的利益の額×4%+738万円(税別)

※ただし上記の金額は基準額であり事件の難易度や結果、顧問契約の有無などによって増減することがあります。なお、顧問契約の内容や費用につきましては、顧問弁護士のページをご覧ください。
各弁護士報酬等の費用につきましては、上記の金額を基準にご相談時にご説明致します。

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残業代、解雇、セクハラ、パワハラその他労働者との紛争を解決するために

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