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法律相談

M&A

M&Aとは、企業の合併や買収のことを言いますが、M&Aに興味のある企業の方々の中には、こういった意見をお持ちの方がいらっしゃいます。

  • どういったところに注意して話を進めていくべきか分からない
  • M&Aにおいて弁護士に依頼して何のメリットがあるかがよく分からない
  • この程度の規模のM&Aであれば弁護士に依頼するほどではない

1 M&Aの際に弁護士に相談・依頼する理由

上記のように、そもそも弁護士に依頼するメリットが分からない方や、弁護士が必要なのはニュースで報じられるような大型のM&Aのみであると思われている企業も多いかと思います。

しかし、皆様はある商品・サービスを購入する際に、その商品・サービスについて調べずに購入することがありますでしょうか。多くの場合、何も調べずに購入することは無いのではないかと思います。

では企業を買う場合はどうでしょうか。企業を買収する場合、買収の対象とする企業(買収対象企業)には従業員や取引先その他多数の関係者が存在し、その間には様々な契約関係が存在します。これは、上記のようにある商品・サービスを購入する場合と比べてはるかに調査が複雑かつ困難であり、また専門性が求められます。

また、企業買収において特に恐ろしいのは買収後のリスクがどの程度ふくらむのかが明確でない点です。すなわち買収価格や規模の大小に関わらず、買収対象企業が大きな法的トラブルを抱えていた場合には、その解消のために多大なる労力や金銭など無用なコストを費やさなければならなくなるばかりか、それによって買収した側の企業の評判まで下げてしまい、期待してたシナジー効果が発揮されないどころかマイナスになってしまう可能性すらあるわけです。

こういったトラブルをなるべく未然に防止し、若しくは把握した上で相手方企業との交渉に反映させるべく、弁護士はM&Aにおいて買収対象企業につき様々な調査を行います。例えば、買収対象企業が取引先と締結している契約書の内容をチェックしたり、従業員とのトラブルの有無や内容を聴取したり、買収対象企業が所有する不動産の状況を確認したりなど、調査事項はケースや依頼内容によって多岐に及びます。このような法的観点からの調査を法務デューデリジェンスといいます。

法務デューデリジェンスの結果、例えば買収する前に事前にリスクを把握できた上でそのまま買収に至たるケースもあれば、買収対象企業はとても魅力的ではあるが法的な問題が多すぎて買収すべきでない、若しくは買収価格を下げる交渉をすべき、などとなってしまうケースもあり、いずれにしても弁護士によって様々な判断材料を得ることができるわけです。
確かに弁護士に法務デューデリジェンスを依頼することである程度の費用が生じることにはなりますが、上記のような買収後のリスクを考えれば事前に買収対象企業を調査して可能な限り情報を得ておくことは当然必要なことと考えられます。

また、M&Aを行う際には相手方企業と契約を締結しますが、この際、今回のM&Aで当方がどういった義務を負担すべきか、また相手方に負担させるべきかの綱引きが行われることになります。こういった交渉や検討においては、法律の専門家である弁護士の知識や助言等が必要になることは明らかです。

2 弁護士の選定について

福岡をはじめ九州やその他地方都市においては、M&Aの際には東京の大規模なローファームに相談しなければならないと思っておられる企業も多いようですが、地方の法律事務所でM&Aに関するご相談やご依頼の実績がある事務所も存在しており必ずしもそういった大規模ローファームにご相談しなければならないわけではありません。
やはり法的問題の解決においては打ち合わせを密に取れるかという点がとても重要ですので、福岡をはじめとする九州の企業のM&Aにおいては打ち合わせが密に取れる地元の弁護士を選定することも十分ご検討されるべきと考えます。

当法律事務所におきましては、M&Aに関する法律相談や御依頼を現在に至るまで買収する側、買収対象企業側を問わずお受けしてきておりますので、お気軽にご相談を頂ければと思います。

労働問題

経営されている会社で、以下のような問題が起きたことはありませんか。

  • 従業員から残業代の請求が為されている
  • 従業員を解雇したが争われた(若しくは解雇したい従業員がいる)
  • セクハラやパワハラなどのトラブルが生じた

1 労働問題の傾向について

昨今、厚生労働省や裁判所の統計によると労働問題は増加傾向にあるようで、労働審判や訴訟手続など裁判所にかかる事件数も増えています(平成27年時点)。

またひとたび労働問題が発生すると、労働問題以外の一般の事件と比較しても長期間トラブルへの対処を余儀なくされるなど会社側にも多大なる負担がかかることになります。

2 既に労働問題が発生している(または発生しそうな)場合について

既に労働者との間で何らかの紛争が生じている場合には、会社としては当然適切な対応を取り、反論等が必要であれば検討することになります。

例えば従業員から残業代の請求が為されている場合には、会社側の労務管理はどのようにされていたのか、就業規則にはどのように定められているのか、従業員が請求している金額は妥当なのか、妥当な金額を計算するとすればいくらになるのか、従業員の主張に誤りなどがないかなどを検討していくことになるでしょう。また、解雇した従業員から解雇が無効であると主張されている場合には、解雇が手続上問題なく、実質的にも解雇が妥当なものであるのか否かを検討し、相手方の主張が事実に合致しているのか否かを確認した上で、必要な反論を行うことになるかと思われます。

これらの対応は迅速かつ適切に行う必要があり、誤った対応をすれば後の裁判などで不利に働く可能性も考えられます。

従いまして既に労働問題が発生している、または発生しそうな状況になれば、速やかに弁護士に相談されるべきでしょう。

3 現在労働問題が発生していない場合について

仮に経営されている会社に現在労働問題が発生していないとしても、日頃から弁護士に相談して経営を行うのは、労働問題の発生を未然に防ぐという意味で重要かと思われます。

例えば問題のある従業員を解雇すべきとなった場合、経営者の皆様からすれば解雇されて当然であると思われるケースであったとしても、法律上または裁判上はなかなか解雇が有効であると認められにくい事案も存在します。また、現在の就業規則その他の諸規程が会社の実情に適合したものか否かについても、なかなか普段からチェックすることは無いかと思われますし、専門家からの意見を受けながら検討すべき事項かと思われます。

このように仮に現在労働問題が発生していなかったとしても、将来のトラブルを予防する意味で、また経営判断を行う上での参考とするために、常々弁護士の意見を確認することは会社にとってとても有益なことと言えます。

4 当事務所と労働問題について

当事務所は一般企業や医療法人などの法人からのご相談を中心に取り扱っており、ご相談を頂いている企業の規模も全国的な企業から地元を中心とした企業まで様々で、企業の規模や事業内容に応じて適切な法的助言を申し上げあるように心がけております。

こういったご相談の中には、労働問題に関するご相談も多く、現在までにも例えば従業員との退職に関するトラブルや残業代の問題、就業規則の作成、パワハラ・セクハラの問題など、数多くのご相談をお受けいたしております。

労働問題は会社を経営している以上、いつ発生してもおかしくない問題ですので、お気軽に当事務所までご相談ください。

医療法人・病院・診療所の経営に関して

1 医療法人・病院・診療所における

当事務所では、医療法人等の経営に関する分野にも力を入れておりますが、まれに、以下のような御意見をお伺いすることがあります。

  • 弁護士との関わりといえば医療過誤問題が生じたときぐらいである
  • 現在まで特段トラブルがなかったので弁護士は必要ない
  • 医療法人・病院・診療所の経営に弁護士がどう関わるのかよく分からない

しかし医療法人・病院・診療所の経営に弁護士が関与するメリットは数多く想定され、実際に以下のような弁護士の活用を行っている医療法人等も存在しています。

2 医療費の未収対応

昨今、医療費の未収が問題になっていることは申し上げるまでもございません。1人の患者ごとの未収金額は病院にとってさほど大きな金額ではないかも知れませんが、全ての未収金額を合計するとかなりの金額になるケースもあり、またひとたび未収金が発生するとその対応に職員の貴重な時間と労力が割かれ、長期にわたって回収できない(または最終的にも回収できない)ケースもあるなど様々な医療機関で経営上の問題となっております。

このような未収金問題については弁護士に回収を一任したり、弁護士に相談しながら発生を予防することにより職員の方々や経営上の負担軽減になるものと思われます。更には、未収金への対応を弁護士とともに当たることで、職員の方々の未収金対応に関する知識向上にも役立ち、そもそも未収金が発生しにくい組織作りも可能になると考えられます。

3 トラブル・クレーム等への対応

病院・診療所には様々な方が来院・来所され、その過程でトラブルやクレームなどが発生することは、容易に想定できる事態かと思われます。

このようなケースにおいて対応方法を誤れば、より大きなトラブルになってしまう可能性があることは、他の病院等や一般企業のトラブル対応の事例などを見ても明らかです。

従いましてトラブル・クレームが発生した場合において、どういった対処をすべきか弁護士と相談しながら対応し、又は弁護士に対応を委任するなどして適切な解決を目指すことは、組織防衛の観点からも必要なものと考えられます。

4 労働者とのトラブル対応

医療法人・病院・診療所の経営においても、一般企業と同様、残業代の請求や解雇の問題その他様々な労働問題は避けることができません。

ひとたび労働者とトラブルになった場合には経営に多大な問題を生じかねませんし、解決までに多大なる時間と労力を要する場合も存在します。特に労働問題は、経営者としての判断を迫られるケースが多く、その判断を行うに当たっては法的な知識が必要と言わざるを得ません。

そこでそもそもそのような労働問題を発生させない組織作りを行ったり、労働問題が生じかねない事態になった場合には火種が大きくならない対処方法を検討したり、万一労働問題が生じてしまった場合にも適切な解決をするために弁護士と連携することが必要となってきます。

5 事業承継への対応

医療法人・病院・診療所の事業承継については税務上のご心配をしておられる先生がたは多くいらっしゃいますが、法律上のご心配をしておられる方は多くはいらっしゃらないように見受けられます。

しかしながらどのように事業を承継するかは、税務だけではなく法律とも密接に関連します。例えば生前に承継するのか遺言で承継するのか、遺留分の問題はどうなるのか、遺言を作成するとすればどのような記載内容の選択肢があるのかなどは、実際に様々な紛争を経験した弁護士の法的知識が欠かせないものと言えます。

従いまして事業承継への対応につきましては、税理士の先生のみならず弁護士へも早期からご相談いただいた方が安心かと思います。

6 医師の先生がたや職員の方々の研修等

医療分野では生命や身体を扱うという特殊性から、様々な紛争が発生しておりますことはご存じの通りです。一方で、正確な法的知識に関しては、日常なかなか得られる場面が多くなく、漠然とした不安や疑問を抱えつつ業務に従事されておられる職員の方々もいらっしゃるのではないかと思われます。

このように医療機関におきましては医師の先生がただけでなく職員の方々も必要な法的知識を備えておくに越したことはありません。

病院・診療所内などでさまざまな法的なテーマの研修を行うことにより、どういった点が業務において問題となるのかなどの理解を深めていただき、日々の業務に活かしていただければと考えます。

7 当事務所と医療法人・病院・診療所の経営について

当事務所はこれまで医療法人や医師の先生がたからのご相談に対応し、また勉強会にて医療法などの知識の研鑽を行うなど、日々医療分野の経営に関する知識・経験を重ねております。

また医療分野に関する特設サイトを作成して情報発信も行っておりますので、当事務所にお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

企業再生・破産

1 企業が危機に瀕した場合の選択

企業が経営の危機に瀕した場合、どのような方法を採ることができるでしょうか。
例えば、

  • 破産
  • 民事再生
  • 任意整理等の私的整理

など上記を含めてそれ以外にも様々な方法が存在します。

ところでまれに、弁護士はすぐに破産を勧めると言われる方もいらっしゃいますが、破産はあくまでも数ある選択肢の一つであり、全てではありません。

では、なぜ弁護士はすぐに破産を勧めると言われることがあるのでしょうか?これは、企業又はその代表者が弁護士に相談するタイミングによるのかもしれません。

すなわち企業の危機に際して誰に相談するかは様々な選択肢があり、税理士・コンサルタントなどいろいろな専門家がいらっしゃいますが、弁護士にご相談されるのはどうしても最後の最後になりがちです。そうなれば既に民事再生ほか企業を存続させる方法が取れない状態に至っていることがあり、結果的に破産を勧めざるを得ないケースが存在するわけです。

2 早期の相談が必要

上記の通り危機に関しての対応策はいかに早期にご相談頂くかによって変わってくる可能性があります。

ところで危機の際に最も気になる点といえば、それぞれの選択肢を採った場合におけるメリットとデメリットと思われます。例えば従業員の今後のことやご自身の今後のことなど、様々な点に関する不安や疑問も法律相談にて理解し解消できれば今後の手続により納得して進むことができるかと思います。

3 当事務所と企業再生・倒産について

当事務所は会社経営者の方を中心とした企業法務を取り扱っておりますが、その中には当然ながら、経営の危機に瀕した際のご相談もあり、今までには民事再生や破産申立などのご相談を頂いております。

先ほども申し上げましたとおり企業再生・倒産に関するご相談は遅れれば遅れるほど選択肢が限られる可能性がありますのでお早めにご相談頂くことをお勧めいたします。

不動産

1 不動産トラブルの状況

国土交通省の統計によれば、土地の取引だけで年間140万件以上もの件数の取引が行われている(平成27年時点)とのことですが、当事務所の所属弁護士におきましても、下記のような様々なご相談を今までにお受けしました。

  • 不動産を購入したら実は問題を抱えた不動産であった。又は不利な情報を隠して購入させられたと買主からクレームが来ている
  • 所有する建物や土地を賃貸したいが、どのような契約書を結べばよいのか
  • 賃借人が家賃を支払ってくれないので回収するとともに出ていってもらいたい
  • 不動産を賃貸しているが管理会社とトラブルになった。又は不動産の管理を委託されているがオーナーからクレームを付けられて困っている
  • マンション等建物を建設しようとしたところ、近隣からクレームが来た
  • マンションを建て替えるにはどのような手続を取ったらよいか
  • 不動産を多数所有していた親が死去したが遺産が不動産ばかりで金銭が少なく、相続人間でどのように分けるか揉めている

これはあくまで一例であり他にも様々なご相談をお受けしてきましたが、このように不動産のトラブルはとても身近な問題でありまた紛争の形も様々です。

2 不動産管理・仲介等されている企業の方々

不動産を管理等されておられる方々には、オーナーさんなどから様々な法的トラブルのお悩みが寄せられたり、又は直接その当事者となったりすることも多いかと思います。

今までお受けしてきたご相談からすると、そういったトラブルは完全に紛争になってしまってからの対応はもちろん重要ですが、紛争として形になる前の対応を適切に行うことで紛争化を避けることができたり、又は紛争の際に有利に進めることができるものと考えられます。
また、普段から弁護士と容易に連携できる体制を整えておくことでトラブル自体を減少させることも可能かと思われます。
例えば管理委託契約を結んでいるオーナーとのトラブルであればオーナーがどのような点に不満を持っており、それが管理委託契約上正当な不満なのか否か、またどのようにご説明すればオーナーから理解してもらえるかなど、トラブルが大きくなる前にきちんと関係を改善することでオーナーとの無用な紛争を回避することができる場合もあるわけです。

従いまして早期に弁護士にご相談されたり、顧問弁護士を検討されるなどしてトラブルの発生を未然に防ぐとともに、万一のトラブルに備えておかれるべきかと思われます。

3 不動産オーナーの方々

不動産をお持ちの方々は、それを運用・売却する際や相続する際など、様々な場面で法的な問題と遭遇します。

例えば所有マンションの賃料回収(当事務所の債権回収サイトもご参照ください。)や、賃貸する際の賃貸借契約書の作成、どの不動産を誰に相続させるかといった遺言の作成等、数多くの法的問題が存在します。

これらにつきましては例えば賃貸借契約書の作成であれば、ひな形なども存在しておりますので作成するだけであれば作成は可能かもしれません。しかしひな形はあくまでも最低限の内容に過ぎないことが多く、後に自分はこんなつもりではなかったと嘆く結果となることも少なくありません

このように高額で貴重な財産である不動産の取扱いに関しましては様々なリスク回避のため、弁護士にご相談しながら運用等されることをお勧めいたします。

4 当事務所と不動産トラブルとの関わり

当事務所は法人からのご相談を中心にお受けしておりますが、多くの法人では不動産を所有するか、又は不動産部門が事業として存在するなど、不動産とは切っても切れない関係にあります。

従いまして当事務所でも不動産サイトにより不動産トラブルに関する情報発信を行い、また先ほど一例として申し上げましたように様々な不動産に関する案件をお受けいたしております。

お悩みの問題などございましたら、お気軽にご連絡いただけたらと存じます。

取引上のトラブル

債権回収等取引上のトラブル

皆様は経営において、次のようなお悩みをお持ちではありませんか?

  • 建設業をしているが、元請業者が請負代金を支払ってくれない
  • WEBサイト制作や広告業をしているが、発注者から完成品・成果物に対してクレームをつけられており、代金を支払ってもらえない
  • 店舗またはネット上において商品を販売しているが、商品を引き渡したのに代金を支払ってもらえない
  • 病院を経営しているが、患者が医療費を滞納して困っている
  • 従業員が顧客に損害を与えたため会社が訴えられている、または他社に損害を与えられたため損害賠償請求したい

このような取引上のトラブルは会社を経営する以上様々な場面で発生しますし、こういったトラブルの発生を完全に防ぐことはできません。そこでこのようなトラブルに関しては『早期に、かつ適切に』対応する必要があります。

1 請求する側の場合

元請業者が請負代金を支払ってくれないといった場合には、それだけで経営が傾いてしまうこともありますし、商品代金や医療費の滞納問題などの場合には、他の顧客・患者との公平を失することになり、経営者や従業員が督促業務など本来の業務以外の業務に時間を割かれることにもなりますので、額の多い少ないにかかわらず経営に多大なる影響を与えることになります

そこで債権回収等取引上のトラブルへの対応という本来業務から外れる業務については、専門家である弁護士に委任することが経営上もメリットがあるものと思われます。

ただ単に債権回収や取引上のトラブルといっても、実際に争いとなった場合には各業種ごとの特徴が出てきます。例えば建設業であれば追加工事の合意や指示があったか否か、請負代金をどのような条件で取り決めていたか、相手方が支払わない理由は何なのかなど事案によって様々な検討を要します。また医療費については比較的少額な滞納が複数存在することが多いため、どういった手段を採るべきかなどの検討も必要になるかも知れません。

ところでインターネット上の様々な情報の中には、あたかも弁護士は内容証明郵便を発送し、その後訴訟提起をし、強制執行をするという方法しか採らないかのように誤って記載してされているものも散見されますが、実際には相手方と当方の資産状況、依頼者の方のご意向、事案の内容など様々な要素を検討し、様々な手段の中から方法を選択することになりますので、債権回収等取引上のトラブルは単純な手続的な事件ではなく、『示談交渉や訴訟手続などについての総合的な知識と経験を要する事件』と言えます。

そのためまずは一度弁護士に法律相談をされた上で、どのような方法があるかを確認してみられることをお勧めいたします。

2 請求されている側の場合

請求をされている側の場合、例えば損害賠償請求の請求をされていたり、訴訟を提起されているような場合などは、既に紛争状態にあるわけですから早急に弁護士に相談することをお勧めいたします

訴訟提起されている場合には答弁書の提出期限や第一回口頭弁論期日が決まっておりますし、訴訟提起されていない場合であっても、示談で解決するのか徹底的に争うのかなどの方針を決め、早期に相手方への対応を決める必要があります。

こういった場合『いかに適切な弁護士を早急に探すか』という問題が生じますので、本来は平時から弁護士と顧問契約をするなどしておけば、その弁護士の能力を普段から知ることができますし、いざ紛争が起こったときには安心して任せられるほか、なるべく紛争を生じさせないような手立てを相談することもできます。

ただ、全ての会社において弁護士と顧問契約をしているわけではないと思われますので、もし早急に弁護士を探さなければならなくなった場合には、紛争における当方の強い点と弱い点をきちんと冷静に分析でき、仮に分析結果が自社にとって不利な内容であったとしても正確に伝えてくれるような弁護士を探された方が良いかと思います。

当事務所におきましては、建設業・医療関係その他様々な業種や案件に関するご相談をお受けしてきております。また債権回収に関しましては特設サイトもございますので、お気軽にご相談頂けたらと存じます。

相続・事業承継

相続や事業承継については、財産の多い少ないの問題とは別に発生するものであり、例えば以下のようなケースにおいては注意が必要です。

  • 私の家族は私の死後も揉めることはあり得ないと考えているケース
  • 遺言を書くのはまだ早いと考えているケース
  • 遺言が存在するが配分が著しく偏っていたり、多額の生前贈与を受けている人がいるケース
  • 遺産の中に不動産が存在するケース
  • 会社経営者または個人事業主が、会社や事業を次世代に引き継ぐ必要があるケース

以上は実際に紛争になったケースの一例ですが、上記に限らず相続や事業承継でトラブルになるケースは枚挙にいとまがありません。それほど相続や事業承継は慎重にする必要があるわけです。

1 遺言の要否または作成の時期・方法

遺言の要否については申し上げるまでもありませんが、特に不動産があったり会社等の経営者である場合には遺言を作成しないと次世代に禍根を残すことは容易に想像できます。遺言がないということは亡くなった方の意思が明確に存在しないわけですから(仮に口頭で「このように遺産を分けてくれ」と言っていたとしても、法的に有効な遺言の形式を取っていなければ、相続人はそれに拘束されません。)、相続人が遺産分割協議により一から話し合う必要が生じますし、不動産など単純に複数に分けにくい遺産がある場合には、誰が不動産を取得するのかなど相続人に問題を残すことになります。

また経営者の方が亡くなった場合、万一相続の争いが起こってしまえば、会社や事業全体に多大なる悪影響を及ぼしてしまうことは、世間で多数報じられているニュースなどからも明らかです。

このように、どなたでも遺言を作成するに越したことはなく、特に不動産所有者や経営者の方々は、遺言を作成するべきと思われます。

ではいつ作成すべきかですが法的に有効な遺言を作成するには自ら作成した遺言の意味をきちんと理解でき、誰に何を相続させるべきかという判断能力を有している状態である必要があります。
たとえ現在元気であったとしても人はいつこのような能力を失うか分からないわけですから、なるべく早い段階から相続や事業承継のことを考え始め作成しておくべきと考えられます。

なお遺言作成に弁護士は必要か否かといえば私は必要と考えます。一般的に相続や事業承継の場合、税務面を重視して税理士さんにご相談されるケースはよく聞くのですが、税務面のチェックはもちろん必要と思います。
ただ相続においては遺留分の問題など様々な法的問題も存在しますので、相続に関する調停や訴訟の経験がある弁護士にも相談し、法的なチェックを受けながら作成するべきと思います。この点に関しインターネット上には遺言作成に関する様々な情報があふれていますが、遺言は(内容はともかくとして)ただ作成するだけであればそう難しいことではありません。
しかしなるべく紛争が起きないように、かつ遺言者の意思に合致した、そして事業を円滑に承継できるような遺言を作成するには、様々な法的知識を有し紛争を解決してきた弁護士に依頼すべきと考えられます。

2 相続人の立場としての相続・事業承継

いざ相続が発生した場合、紛争になることは十分にあり得ます。

例えば遺言の記載内容からしてあまりに誰かに偏って遺産の配分がなされているケースは、遺留分減殺請求を検討することになりますし、そもそも遺言の作成時期からして亡くなった方が自分の意思で作成することが困難であったと思われるケースでは、遺言無効確認請求訴訟を検討することになります。
さらには遺言がないケースでは通常、遺産分割協議を行うことになりますが、どういう方針で行うのか協議が整ったら何をするのかなど普通は知らないことが多いかと思います。

このように相続人の立場からも弁護士に法的な相談をすべきケースはたくさんあり、例えば遺言無効確認請求訴訟でいえば、認知症に関する知識を要するケースがあったりなど、知識と経験のある弁護士に相談・依頼する必要があります。

なお遺産分割協議をする場合で弁護士に相談するケースとしては、必ずしも相続人間で揉めているようなケースには限られません。自分の代理人としてなるべく相続人間で揉めることのないように円滑な手続きと適正な配分をするために弁護士に依頼するケースもあります。

当事務所におきましては相続や事業承継に関する様々なご相談に対応してきておりますので、お気軽にご相談下さい。

顧問弁護士

弁護士は紛争発生時に依頼するものと思われがちですが、実際には、組織の大小にかかわらず、普段から気軽に弁護士と経営に関するご相談をしていただいた方が様々なメリットがあります。

  • いざ紛争となったときに信頼できる弁護士をバタバタと探す必要がない
  • 普段から弁護士と相談しながら経営をすることで、トラブルを回避できたり法的リスクを軽減できたりする。
  • 通常では実施しないようなサービスを受けることができる

など、弁護士と顧問契約をすることで様々な利益を受けることができます

1 紛争時に弁護士を探す必要がない

これは大変大きなメリットと言えます。
紛争時においては、方針の決定・相手方との交渉・訴訟での書面作成など多くの場面で弁護士の力が必要となりますので、当然弁護士の力量によって結果が左右されうることとなります。

紛争は急に発生しますので弁護士を急いで探さないといけなくなったという話はよく耳にしますが、実際には十分な検討もできないままに弁護士を選ばざるを得なくなるケースも多々あるようです。

しかし顧問弁護士の場合、普段からその弁護士と相談をしているわけですから、その弁護士の力量が分かっているわけですし、顧問弁護士の力量に疑問がある場合には顧問弁護士を変更し、力量があると感じる弁護士を顧問弁護士に据えればいいわけです。

つまり平時から力量のある弁護士を選択しておくことで、いざというとき真に自社が信用できる弁護士に事件を任せられることになります。先程申し上げましたように、弁護士の力量は紛争の帰趨に多大なる影響がありうるわけですので、このメリットはかなり重要なものと考えられます。

2 日常的な相談が可能

通常、弁護士と相談する場合には時間単位の相談料が必要となり、これが法律相談へのハードルになることがありますが顧問契約をしている場合、一定時間までは法律相談が無料になるケースが多いと思われます。

従いまして経営者の方はもちろん、各部署の担当者からも「わざわざお金を支払ってまで…」というような内容であっても直接顧問弁護士に気軽に相談するなどといったことも可能になるわけです。

このように経営者または担当者の方々が、日々の小さな疑問から弁護士に気軽に意見を求めていくことで、結果として紛争を未然に防いだり、リスクを低下させることができますし、担当者の法的な危険察知能力の向上にもつながります。

また従業員が個人的トラブルを抱えていると能力を十分に発揮できませんが、そういった法律相談にも対応可能であったりなど、福利厚生としての一面も考えられます

重要な経営判断の際はもちろんのことですが、些細とも思われるような事案でもお気軽にご相談いただくことでより安心して経営に臨むことが可能となるわけです。

3 各種サービスの利用

顧問契約の内容や法律事務所の方針にもよりますが、顧問契約のない方からのご相談の場合、メールや電話だけのご相談には応じていないという事務所も多いのではないかと思います。それは法律相談においては様々な事情を弁護士が知った上でご助言をしないと、誤ったご助言になる可能性が高まるためと思われます。

しかし顧問契約をしている会社や個人の方は、一般的に普段からおつきあいがあり会社や個人の状況を弁護士がよく知っているケースが多いので、メールや電話での法律相談も可能となります。また遠方の顧問先様であってもテレビ電話などが容易に可能な時代ですので、テレビ電話での会議なども行うことができます

更には紛争時には着手金・報酬金を一部減額して受任したり、少額の債権回収事案が多数ある場合には、弁護士の受任範囲を限定するなどして弁護士から請求するようにしたりなど、顧問契約には様々な利用方法があります。

4 顧問弁護士の変更や複数の顧問弁護士の選任

このように顧問弁護士はとても有益な制度ではありますが、実際に現在契約中の顧問弁護士が機能していないというお話もたびたびお伺いいたします。私としましては現状を踏まえて現在の顧問弁護士に率直にそういったお悩みをご相談されるべきとお答えしているのですが、先ほども申し上げました通り顧問弁護士は平時はもちろんのこと、いざというときとても重要な存在となりますことから信頼できる顧問弁護士に変更することも検討すべき場合があり得ます。

また、従業員数が多い会社であったり、支店や店舗がいくつかあったりする会社、複数の事業を展開している会社など、顧問弁護士が1名(1事務所)では不足する場合もあります。従いまして企業規模に従って、複数名の顧問弁護士の選任を検討することも必要かと思われます。

このように、顧問弁護士はあらゆる企業や個人事業主にとって有益なものと思われます。当事務所では会社や個人事業者の方からのご相談を中心に取り扱っており、顧問弁護士として各種ご相談に対応させて頂くことも可能ですので、ご遠慮なくご相談頂けたらと存じます。

法律相談

M&A

他企業や事業の売買を行う際のリスク回避や適切な交渉のために

労働問題

残業代、解雇、セクハラ、パワハラその他労働者との紛争を解決するために

医療法人・病院・診療所

医療機関の経営における法的助言、滞納医療費の回収その他トラブルの解決のために

企業再生・倒産

経営の危機に際して採るべき適切な方法を選択し、新たなスタートを切るために

不動産トラブル

賃貸借でのトラブル、不動産売買でのトラブルその他不動産事業におけるトラブルを解決するために

債権回収

売掛金・請負代金を支払ってもらえない等、債権回収におけるトラブルを解決するために

相続・事業継承

個人事業主、会社経営者の相続の準備、または既に相続が発生した場合の対処のために

顧問弁護士

日常の軽微なトラブルから、経営上の疑問などを気軽に相談し、法的リスクを軽減するために

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